当財団では国の委託事業のほか孤児を育てていただいた中国の養父母への扶養費送金、孤児が訪中し養父母をお見舞いする「お見舞い訪中事業」、さらに就学援助、団体助成等さまざまな事業を行っております。
これらの事業を推進するにあたっては、皆様から寄せられた浄財を充当しており、多くのご支援が必要です。
当財団事業にご理解をいただきご寄附をお寄せいただきますようお願い申し上げます。
(皆様からいただき寄附金は、当財団の「寄附金等取扱規程」に則り、有効活用させていただきます)
恒常的に募集しております。
理事長 炭谷 茂
公益財団法人 中国残留孤児援護基金
| 所在地 | 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目6番8号 Imas Works Bakurocho |
|---|---|
| 電話 | 03-6667-0552(代) |
| FAX | 03-6667-0553 |
次の郵便振替口座にご送金願います。
郵便局にある通常の振込用紙を用い、所定の振込料をご負担願います。
あらかじめ当援護基金事務局にお申し出いただければ、振込料加入者負担の郵便振替払込書を送付いたします。
当援護基金では次の銀行の各支店に普通預金の口座を設けております。
寄附金をこの口座にご送金いただく場合には、お手数でも当援護基金事務局にその旨お申し出ください。
事務局から振込用紙を送付いたします。この振込用紙によりご送金いただければ振込手数料はかかりません。
※ご注意
個人情報保護の観点より、銀行に寄附金をお振込いただいた方の連絡先等を銀行から当財団に教えていただけないため、領収書、お礼状をお届けできない事態が生じております。銀行に寄附金をお振込いただいた方で、長期間領収書が届いていない方は、お手数ですが中国残留孤児援護基金事務局まで、ご連絡先等をお知らせください。
当財団は内閣府から「公益財団法人」の認定を受け、個人・団体・企業からの寄附金に対し、法令に基づき減免税措置が行われます。
個人が寄附金を支出したときは、次のいずれかの方式を選択して控除を受けることができます。
A 所得控除方式
合計所得金額の40%又は寄附金の合計額のいずれか少ない金額 ー 2千円 = 寄附金控除額
B 税額控除方式(平成25年12月20日以降の寄附金が対象)
(寄附金額(合計所得金額の40%を限度) - 2千円)×40% = 寄附金控除額
※控除額は、所得税額の25%が限度です。
通常の一般寄附金の損金算入限度額と同額以上が別枠として、損金算入が認められます。
資本金が1億円、年中の所得金額が 1,000万円の場合・・・
(I)一般損金算入限度額
={(100,000,000円×2.5/1000)+(10,000,000円×2.5/100)}×0.25=125,000 円
(Ⅱ)別枠の損金算入限度額
=(100,000,000円×3.75/1000 + 10,000,000円×6.25/100)×0.5=500,000 円
したがって、(A)(B)の合計金額((A)+(B)=625,000円)の損金算入が認められます。
※税制につきましては、毎年のように改正されますことから、最新の状況については、税務署にお尋ねになるか、または国税庁のホームページでご確認のほどお願いいたします。(https://www.nta.go.jp/)
確定申告書に、対象寄附金額を記入し、当財団が発行する領収書(寄附金受領書)を添付する必要があります。確定申告の詳細につきましてはお近くの税務署にお問い合わせください。
公益財団法人 中国残留孤児援護基金
| 所在地 | 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目6番8号 Imas Works Bakurocho |
|---|---|
| 電話 | 03-6667-0552(代) |
| FAX | 03-6667-0553 |