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2014.01.17
税額控除方式が、確定申告の際の新たな寄附金控除(所得税)として認められました。
当財団への個人の方のご寄附につきましては、平成25年12月20日付で税額控除方式による寄附金控除が認められましたのでおしらせいたします。
個人の寄附者の方は、確定申告の際、「税額控除」と、従来の「所得控除」のいずれか一方の方式を選択することが可能となりました。
※高額所得者の場合、所得控除方式の方が多くの金額が控除される可能性があります。

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